2018-12-12

奈良県里親会会則

(名称等)

第1条 この会は、奈良県里親会(以下「本会」という。)と称し、事務局を児童家庭支援センターてんりに置く。

(会 員)

第2条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 奈良県の里親として登録又は認定された者で、第5条第1項の規定による会費を納入した者。
(2)準会員 正会員として入会したものの、第5条第1項の規定による会費を納入していない者。
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、協力する者。

(目 的)

第3条 本会は、里親委託の促進を図り、児童の育成について研究協議するとともに、会員相互の親睦を図り、里親制度の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)里親制度の普及、促進、発展に関すること。
(2)受託児童の育成のための研究に関すること。
(3)里親相互の親睦に関すること。
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会 費)

第5条 正会員と準会員の会費は、次のとおりとする。
(1)4月1日の会員は会費を年額3,000円とする。
(2)年度途中の入会者は会費を月額250円とする。
2 途中退会者は前項会費を返還しない。
3 委託中の里親(親族里親を除く。)は委託会費を納入する。ただし、その月中の委託期間のすべてが措置停止されている場合はこの限りでない。委託会費の金額については別表に定める。
4 賛助会員は、会費を一口1,000円とする。
5 賛助会員として前項の規定により会費を納入した者が、同じ年度内に正会員として入会した場合は、すでに納入した会費は第5条第1項の会費とみなす。

(入退会)

第6条 以下の事項があったときは入会とする。
(1)正会員として入会の旨を会長に届け出たとき。
(2)賛助会員として第5条第4項の規定による会費を納入したとき。
2 以下の事項があったときは退会とする。
(1)退会の旨を会長に届け出たとき。
(2)正会員又は準会員が、里親でなくなったとき。
(3)会員が死亡したとき。
(4)正会員又は準会員が、第5条第1項の規定による会費を2年間納入しなかったとき。
(5)賛助会員が、第5条第4項の規定による会費を1年間納入しなかったとき。
(6)第7条の規定により除名されたとき。
(7)本会が解散したとき。

(除 名)

第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(役員の種別)

第8条 本会に次の役員を置く。
会 長      1名
副会長      2名 以内
理 事     10名 以内
監 事      2名 以内

(役員の選任)

第9条 役員の選任は次のとおりとする。
(1)理事及び監事は、総会において選任する。
(2)会長及び副会長は、理事の互選により定める。
(3)理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(4)理事は、夫婦又はこれに準ずる者複数名を1名として選任することができる。

第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、会務を処理する。
(4)監事は会計及び会務を監査する。

(任 期)

第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでその職務を行う。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(解 任)

第12条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において、会員の3分の1以上の議決に基づき、解任することができる。

(会議の種別)

第13条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

(構 成)

第14条 総会は、正会員をもって、役員会は監事を除く役員をもって構成する。

(権 能)

第15条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開 催)

第16条 総会は、毎年1回以上、会長が招集し、開催する。
2 会員の10分の1以上から招集の請求があったときは、会長は、臨時に総会を開かなければならない。
3 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から請求があったときに開催する。

(議 長)

第17条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
2 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(定足数)

第18条 会議は、それぞれ構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 やむを得ない理由のため会議に出席できない場合は、委任状をもって出席したものとみなす。

(議 決)

第19条 会議の議事は、この会則で別に定めるもののほか、出席した会員又は役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(財産の構成)

第20条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会 費
(2)助成金
(3)寄付金
(4)その他の収入

(財産の管理)

第21条 本会の財産は、会長が管理し、その方法は総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第22条 本会の経費は、財産をもって支弁する。

(会計年度)

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)

第24条 この会則は、総会において3分の2以上の議決に基づき変更することができる。

(委 任)

第25条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

この会則は、昭和63年12月14日から施行する。ただし、第5条に定める会費については、これを昭和63年4月1日から実施するものとする。

一部改正 平成14年 4月 1日
一部改正 平成18年 4月 1日
一部改正 平成19年 4月 1日
一部改正 平成21年 4月 1日
一部改正 平成23年 5月21日(別表改正)
一部改正 平成24年 5月27日
一部改正 平成25年 5月19日
一部改正 平成27年 5月16日
一部改正 平成29年 5月27日
一部改正 平成30年 5月27日
一部改正 令和3年  5月28日(別表改正)

別表

委託会費(区分:会費の額)

養子縁組を前提として児童を預かっている里親
月額500円+500円×中学生以上の委託児童の数
養育里親として児童を預かっている里親
月額1,000円(里親賠償責任保険料を含む)
専門里親として児童を預かっている里親
月額1,500円(里親賠償責任保険料を含む)
ファミリーホーム事業者として児童を預かっている里親
月額800円

備考
・4月又は委託月から3月分まで年間一括払い。委託解除の場合は解除の翌月分から3月分まで返還する。
・上記の区分が変わった場合は新区分の額を事実発生の翌月から適用する。ただし、事実発生が月の初日の場合は当月から適用する。
・上記の2つ以上の里親に該当する場合はもっとも高い金額を負担する。